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最低賃金の改定 適格請求書等保存方式(インボイス制度)

写真  令和5年10月1日から茨城県の最低賃金が953円に引き上がります。引き上げ額は42円になります。
近隣の都県では、栃木県は954円、埼玉県は1028円、千葉県は1026円、東京都は1113円になります。

 また、令和5年10月1日より適格請求書等保存方式(インボイス制度)が始まります。当事務所としましても適格請求書発行事業者の登録申請に基づき登録番号の取得手続きが完了しており、今後、請求書・領収書等に登録番号を表示し対応していきたいと思います。
2016.04.01
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